広島高等裁判所 昭和55年(行コ)9号 判決 1981年9月02日
山口県下関市大字赤間町四番地五
控訴人
有限会社 藤井商店
右代表者代表取締役
藤井ツネ
右訴訟代理人弁護士
平田英夫
東京都千代田区霞が関一丁目一番一号
被控訴人
国
右代表者法務大臣
奥野誠亮
右指定代理人
有吉一郎
同
中野紀従
同
石井敬三
同
広光喜久蔵
同
滝川譲
右当事者間の課税処分無効確認事件について、次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、「原判決には不服である」と述べ、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張並びに証拠関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
理由
控訴人の本件訴えは、確認の利益を欠くものであり、不適法として却下を免れない。その理由は、原判決理由(原判決六枚目裏六行目から同七枚目表七行目まで)の説くところと同一であるから、これを引用する。
よって、原判決は正当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用と負担につき民訴法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 胡田勲 裁判官 土屋重雄 裁判官 高井五十蔵)