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広島高等裁判所 昭和55年(行コ)9号 判決 1981年9月02日

山口県下関市大字赤間町四番地五

控訴人

有限会社 藤井商店

右代表者代表取締役

藤井ツネ

右訴訟代理人弁護士

平田英夫

東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

被控訴人

右代表者法務大臣

奥野誠亮

右指定代理人

有吉一郎

中野紀従

石井敬三

広光喜久蔵

滝川譲

右当事者間の課税処分無効確認事件について、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決には不服である」と述べ、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張並びに証拠関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

理由

控訴人の本件訴えは、確認の利益を欠くものであり、不適法として却下を免れない。その理由は、原判決理由(原判決六枚目裏六行目から同七枚目表七行目まで)の説くところと同一であるから、これを引用する。

よって、原判決は正当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用と負担につき民訴法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 胡田勲 裁判官 土屋重雄 裁判官 高井五十蔵)

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